2007年11月3日土曜日

年金記録問題検証委員会の最終報告書を一読して(1)


問題1 データ不備のままの資格喪失者の検証は?

10月31日 年金記録問題検証委員会の最終報告書は、まだ、一見した程度ですが、宙に浮いた5000万件データのクリーン化だけでも、問題がありますね。
報告書の13ページに

パンチカードによる記録管理が行われていた時代の事務処理については、図票5-3のとおり行政管理庁監察室(昭和34年当時)による「厚生年金保険行政監察結果」によると、「厚生省保険局ねんきん業務室は、移管された現存台帳につき記録内容を十分審査せず、索引カードとの照合を一部おこなっているのみであるが、これら台帳の中には、氏名、生年月日、資格取得月日等の誤り、あるいは、資格期間および標準報酬月額の誤計算が発見されている。以上の状況にかんがみ、被保険者台帳の整備については、一層の努力をはらう要がある。」との勧告がされている。


 その勧告に対し、厚生省(昭和34年当時)は、「移管を受けた被保険者台帳について記録事項全部を検査することは、非常に困難であるので、将来保険給付の発生に際して再計算し、保険給付の裁定の確実を期することとしたい。」と回答しているが、その後、ねんきん相談や年金の裁定時等に誤りがどの程度訂正等されたか不明なため、誤った記録の一部については訂正等が行われず、現在も不備記録として残っている可能性がある。”


という記述があります。
問題は、資格期間と標準報酬月額の誤計算の記述部分ですね。
昭和34年に指摘され、厚生省は、将来の給付請求(裁定)時に解決をするとし、現在まで不備のまま現存している可能性の提起ですね。
過去・現在の受給者への金額が正しいかどうか怪しいということです。
過去に間違ったまま、納付を受けて死亡した場合(資格喪失者)には、どうなるか?
問題がありそうですね。




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