宙に浮いた年金データの照合(消し込み)に向けて、社会保険庁から「ねんきん特別便」が12月17日から分割で、発送され、特別便について諸々で解説されていますが、当方の経験からは、厚生年金基金の確認も留意点ですね。
そういう面からでは、ファイナンシャル・プランナー 山田 静江さんの「1万円でもリタイア後は重みが違う、ねんきん特別便の確認を 」と記事は参考になります。
記事にある、
「年金記録に「厚生年金基金加入期間」という記載がある人は、将来年金を請求するときに注意が必要です。厚生年金基金に加入していた期間の「老齢厚生年金」は、社会保険事務所ではなく、加入していた厚生年金生基金か、企業年金連合会に請求します。請求漏れがないように気をつけてください。なお、公務員など共済に加入していた人は共済組合の窓口などで請求します。
【老齢厚生年金の請求先】
◇基金に加入していない期間分・・・社会保険事務所(加入していた基金が代行返上した場合も含む)
◇厚生年金基金の期間分(10年以上加入していた場合)・・・加入していた厚生年金基金
◇厚生年金基金の期間分(10年未満で脱退した場合・基金が解散した場合)・・・企業年金連合会 ※ただし、老齢基礎年金や障害年金、遺族年金は社会保険事務所に請求」
の「厚生年金基金の期間分(10年未満で脱退した場合・基金が解散した場合)・・・企業年金連合会」の部分です。
当方は、2回転職しましたが、お蔭様で年金関係は問題が一切ありませんでしたが、カミサンについては、宙に浮いた年金データがありましたが、社会保険事務所の窓口で、事前の社会保険庁から年金状況の連絡以外に、結婚前の記憶していなかった過去の勤務した会社の厚生年金データがヒットし、増額になりました。
今回の「ねんきん特別便」での過去の年金履歴が記載されていますが、厚生年金基金も加入履歴が記載されており、その場合(10年未満で脱退・基金が解散)には、企業年金連合会に請求することになります。
当方のカミサンは、過去の厚生年金基金に加入の記録・記憶も一切なく、社会保険庁の調査資料に厚生年金基金の加入記録があり、現在、調査資料をもとに企業年金連合会に裁定請求しています。
企業年金連合会の60歳以上の受給資格者に約3割の124万人が未請求で・未支給の状態であり、厚生年金基金も精査が必要ですね。
付記
① 1万円でもリタイア後は重みが違う、ねんきん特別便の確認を
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/fp/fp071220.htm?from=os2
② 企業年金不払い124万人、該当者判明は1%
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20071025AT3S2400J24102007.html
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